-
第1条 適用範囲
- 当ホテルが宿泊客との間で、締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習にするものとします。
- 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先されるものとする。
-
第2条 宿泊契約締結の拒否
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室等により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」による指定暴力団員又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団」等)であるとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人またはその構成員であるとき。
- 宿泊しようとする者が、当ホテル若しくは従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当な要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様の行為を行ったと認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。(島根県旅館業法施工条例第6条)
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
-
第3条 宿泊契約の申込み・宿泊契約の成立/宿泊客の契約解除権
- 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出て頂きます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 住所・電話番号
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊契約は、当ホテルが前項の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。当ホテルは宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は別表2の様に違約金を申し受けます。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(到着予定時間が明示されている場合は、その時間を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客に解除されたものとみなし処理することがあります。
- 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出て頂きます。
-
第4条 宿泊の登録
- 法令の定めることにより、宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所、職業、滞在日数
- その他、登録カードに記載する事項
- 法令の定めることにより、宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
-
第5条 客室の使用時間及び門限
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後4時から翌日午前10時までとします。ただし連続して宿泊する場合においては到着日及び出発日を除き、終日使用することができる。
- 当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合は次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過4時間までは、室料金の2分の1
- 超過7時間までは、室料金の全額
尚、石見空港昼便の利用等、当ホテルが認める場合はそのかぎりではない。
-
第6条 料金の支払い
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表1の様に申し受けます。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際、又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 長期に亘る滞在の場合は、宿泊予定期間中の宿泊料金相当額を前納して頂き、当ホテルは3日目ごとに清算させて頂きます。
- 買い掛け払いによる清算は、当ホテルと勘定口座の契約を締結している事業所からの宿泊申込みに限ります。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合、宿泊日当日に何等連絡なく帰館されぬ場合においても、宿泊料金は申し受けます。
-
第7条 当ホテルの契約解除権
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊客が、暴力団等であるとき。
- 宿泊客が、暴力団が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。
- 宿泊客が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員であるとき。
- 宿泊客が、当ホテル若しくは従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当な要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様の行為を行ったとみとめられるとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
- 天災等不可抗力に起因
- 宿泊客が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(島根県旅館業法施工条例第6条) - 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規約(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
-
第8条 利用規約の遵守
- 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて本綴り巻末に記した利用規約に従っていただきます。
-
第9条 営業時間
- 当ホテルのフロント等の営業時間は原則次のとおりとします。
尚、事前にご連絡を頂き、当ホテルが了承した場合等はこの限りではありません。- 門限:午後11時
- フロントサービス:午後11時
- 宴会/婚礼等受付業務:午後6時
- 当ホテルのフロント等の営業時間は原則次のとおりとします。
-
第10条 当ホテルの責任
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
-
第11条 契約した客室の提供ができないときの取り扱い
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
-
第12条 寄託物等の取り扱い
- 現金並びに貴重品は当ホテルのフロントに於いて、貴重品の価格又は金額を明示頂いた上でお預かりします。明示なき場合にはその内容を保証致しません。
- 貴重品の価格又は、金額の明示なく、フロントにてお預かりした場合は、1件3万円限度内で、且つ、貴重品の価格又は、金額の立証される範囲内にて補償します。
- 当ホテルのフロントにお預け頂かなかった貴重品の紛失に付いては、当ホテルは一切の責任を負いません。
-
第13条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立ってホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れらていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないとき、連絡がつかないときは、発券日を含め60日間保管し、当ホテルの判断により、最寄りの警察署に届ける等の処置を行います。
- 前2項における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第一項の場合にあっては前条2項の規定に、前項の場合にあっては同条第3項の規定に準ずるものとします。
-
第14条 駐車の責任
- 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所を御貸しするものであって、車両の保管責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
-
第15条 宿泊者の責任
- 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表1
宿泊料金の内訳(第3条第1項及び第6条第1項関係)
内訳 宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ① 基本宿泊料 [室料(又は室料+朝食料]
追加料金 ② 飲食料 [又は追加飲食(夕食など朝食以外の飲食料]
税金 ③ 消費税 別表2
違約金(第3条第3項関係)
契約解除の通知を受けた日 契約申込人数 不泊 当日 前日 一般 5名まで 100% 100% 50% 団体 8名以上 100% 100% 80% (注) - %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します
- 団体客(8名以上)の一部について契約の解除があった場合は、一般客と同率にて計算します。
宿泊約款
適用範囲
第1条
- 当ホテルが宿泊客との間で、締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習にするものとします。
- 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先されるものとする。
宿泊契約締結の拒否
第2条
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室等により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」による指定暴力団員又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団」等)であるとき。
(5) 宿泊しようとする者が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。
(6) 宿泊しようとする者が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人またはその構成員であるとき。
(7) 宿泊しようとする者が、当ホテル若しくは従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当な要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様の行為を行ったと認められるとき。
(8) 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。(島根県旅館業法施工条例第6条)
宿泊契約の申込み・宿泊契約の成立/宿泊客の契約解除権
第3条
- 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出て頂きます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 住所・電話番号
(4) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(5) その他当ホテルが必要と認める事項 - 宿泊契約は、当ホテルが前項の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。当ホテルは宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は別表2の様に違約金を申し受けます。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(到着予定時間が明示されている場合は、その時間を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客に解除されたものとみなし処理することがあります。
宿泊の登録
第4条
- 法令の定めることにより、宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所、職業、滞在日数
(2) その他、登録カードに記載する事項
客室の使用時間及び門限
第5条
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後4時から翌日午前10時までとします。ただし連続して宿泊する場合においては到着日及び出発日を除き、終日使用することができる。
- 当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合は次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過4時間までは、室料金の2分の1
(2)超過7時間までは、室料金の全額
尚、石見空港昼便の利用等、当ホテルが認める場合はそのかぎりではない。
料金の支払い
第6条
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表1の様に申し受けます。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際、又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 長期に亘る滞在の場合は、宿泊予定期間中の宿泊料金相当額を前納して頂き、当ホテルは3日目ごとに清算させて頂きます。
- 買い掛け払いによる清算は、当ホテルと勘定口座の契約を締結している事業所からの宿泊申込みに限ります。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合、宿泊日当日に何等連絡なく帰館されぬ場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの契約解除権
第7条
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(2) 宿泊客が、暴力団等であるとき。
(3) 宿泊客が、暴力団が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。
(4) 宿泊客が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員であるとき。
(5) 宿泊客が、当ホテル若しくは従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当な要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様の行為を行ったとみとめられるとき。
(6) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 天災等不可抗力に起因
(8) 宿泊客が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(島根県旅館業法施工条例第6条)
(9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規約(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。 - 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
利用規約の遵守
第8条
- 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて本綴り巻末に記した利用規約に従っていただきます。
営業時間
第9条
- 当ホテルのフロント等の営業時間は原則次のとおりとします。
尚、事前にご連絡を頂き、当ホテルが了承した場合等はこの限りではありません。
(1)門限:午後11時
(2)フロントサービス:午後11時
(3)宴会/婚礼等受付業務:午後6時
当ホテルの責任
第10条
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取り扱い
第11条
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取り扱い
第12条
- 現金並びに貴重品は当ホテルのフロントに於いて、貴重品の価格又は金額を明示頂いた上でお預かりします。明示なき場合にはその内容を保証致しません。
- 貴重品の価格又は、金額の明示なく、フロントにてお預かりした場合は、1件3万円限度内で、且つ、貴重品の価格又は、金額の立証される範囲内にて補償します。
- 当ホテルのフロントにお預け頂かなかった貴重品の紛失に付いては、当ホテルは一切の責任を負いません。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第13条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立ってホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れらていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないとき、連絡がつかないときは、発券日を含め60日間保管し、当ホテルの判断により、最寄りの警察署に届ける等の処置を行います。
- 前2項における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第一項の場合にあっては前条2項の規定に、前項の場合にあっては同条第3項の規定に準ずるものとします。
駐車の責任
第14条
- 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所を御貸しするものであって、車両の保管責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊者の責任
第15条
- 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表1
宿泊料金の内訳(第3条第1項及び第6条第1項関係)
内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ① 基本宿泊料
[室料(又は室料+朝食料]
追加料金 ② 飲食料
[又は追加飲食(夕食など朝食以外の飲食料]
税金 ③ 消費税